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起業する際の税務上の手続き その1  開業届の提出

こんにちは。
税理士法人アンサーズ会計事務所 税理士の野上浩二郎です。

近年では、会社に終身雇用されず、自ら起業する道を選択する方が増えて来ています。
起業する際には、どのようなビジネスモデルにするのか、どのように資金を調達するか、などを考えた上で計画を進めていくと思いますが、忘れがちなのが、税務上の手続きです。

サラリーマンの場合には、税金の手続きは会社が行うことで完結するため、個々人が手続きを行うことはありませんが、独立起業したからには全て自分で手続きを行う必要があります。

このコラムでは、起業した際の税務上の手続きにつき、基本的なことから解説していきたいと思います。

開業時に必要な手続きについて

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先月で会社を辞めて、個人事業主として独立することにしました。何かしておいた方が良いことはありますか?

税理士「まずは、①個人事業の開業届出書、と、②所得税の青色申告承認申請書、を税務署に提出しましょう」

①個人事業の開業届出書
(参考) [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

個人事業主として開業した際に税務署に提出する書類です。
記載する内容は、名前、住所、生年月日等の基礎情報と、事業の内容についてです。
開業してから1ヶ月以内にご自身の住所地の管轄の税務署(国税庁のHP等で調べることができます)に提出するようにしてください。

<注意点>
提出した書類の原本は返却されません。必ず控えとして同じものを2通作成し、控は戻してもらうようにしましょう。税務署に提出すると、受領印を押してくれますので、受領印が押された控えは大事に保管しておきましょう。提出は、税務署の窓口に持って行っても良いですし、郵送でもOKです。郵送の場合には必ず切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。

②所得税の青色申告承認申請書
(参考) [手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

「青色申告」により申告をする場合に提出する書類です。

※所得税の申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。「青色申告」の方が手続きは煩雑になりますが、税金上のメリットを得られますので、個人事業主としてしっかり稼いでいこう、という場合には「青色申告」を選択することをオススメします。

簿記方法として、「複式簿記」「簡易簿記」をチェックする欄がありますが、きちんと帳簿をつける場合には「複式簿記」にしておくと良いでしょう。

備付帳簿をチェックする欄がありますが、ここでチェックを入れていないものを使ったらダメ、とか、チェックを入れたのに実際には使っていないからダメ、というわけではないので、開業時点で使いそうだな、と思うものにチェックを入れておけばOKです。

<注意点>
所得税の青色申告承認申請書は開業した年の3月15日(1月16日以後に開業した場合には開業してから2カ月以内)に提出しないと、その年は適用が受けられません。間に合わなかった場合には翌年からの適用となってしまいます。提出忘れがないよう、期限に注意してください。

なお、開業届同様、控を作成し、受領印を貰って保管するようにしましょう。

まとめ

・開業したら、税務署に「開業届」と「青色申告の承認申請書」を出す。
・必ず控えも提出して、保管しておく。
・青色申告の承認申請は期限を過ぎると適用できないため、注意。

この記事を書いた人

税理士法人アンサーズ会計事務所
代表社員 税理士 野上浩二郎

吉祥寺で相続業務を専門に扱う税理士法人の代表税理士。年間30回を超える税務セミナーや、大手資格予備校の実務講座の講師も務め、難しい税金の話をわかりやすく伝えることに定評がある。

税理士法人アンサーズ会計事務所
http://www.ans-tax.jp


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