こんにちは。
税理士法人アンサーズ会計事務所 税理士の野上浩二郎です。
個人事業主は確定申告をして税金を払う、ということはわかっても、いつ、何の税金を払うのかよく分かっていない、という方は多いと思います。
突然税金の通知が来て、焦ってお金をかき集めて納付する、ということが無いように、かかる税金の種類と支払う時期につき、知っておきましょう。
所得税
① 3月15日
個人事業主は、1月1日から12月31日までの損益につき、翌年の3月15日までに確定申告をし、また、同日までに税金を支払う必要があります。
※「振替納税」(税金の口座引落)の手続きをすると、4月の20日頃に引き落とされるため、納税が1ヶ月ほど先延ばしされます。資金繰り上も助かるし、納付し忘れる恐れもないので、振替納税にすることをお勧めします。ただし、引き落とし日に口座にお金が無いと未納付となってしまいますので、十分ご注意ください。
②7月31日、11月30日
税金の額が一定額を超えると、「予定納税制度」により、前年の納税額の1/3ずつの金額を7月と11月に分割で前払する必要が生じます。
住民税
① 6月30日、8月31日、10月31日、1月31日
前年の所得に対し、翌年の5月頃に住民税の通知が送られてきます。住民税は4期に分けて支払うこととされています。(一括納付も可)
消費税
① 3月31日
売上が一定規模に達し、消費税の納税義務者となった場合、1月1日から12月31日までの損益につき、翌年の3月31日までに消費税の申告をし、また、同日までに税金を支払う必要があります。
※所得税同様、「振替納税」の手続きをすることが可能です。
② 8月31日
税金の額が一定額を超えると、前年の納税額の1/2の金額を8月に前払で中間納付する必要が生じます。
※税金が多額になると、中間納付の回数が年1回→年3回→年11回と増えて行きます。
事業税
① 8月31日、11月30日
個人事業主で所得が一定額を超えると、事業税が課税されます。事業税は8月と11月の2回に分けて納付します。(一括納付も可)
まとめ
- 個人事業主は、所得税・住民税・消費税・事業税など様々な税金を自分で納める必要がある。
- 確定申告をしたら、その後の年間の納税スケジュールなどを作成し、資金繰りに気を付けることが大事。
- 振替納税にしておくと自動で引き落とされるので、納付し忘れ等が無くなるのでオススメ。
この記事を書いた人
税理士法人アンサーズ会計事務所
代表社員 税理士 野上浩二郎
吉祥寺で相続業務を専門に扱う税理士法人の代表税理士。年間30回を超える税務セミナーや、大手資格予備校の実務講座の講師も務め、難しい税金の話をわかりやすく伝えることに定評がある。
税理士法人アンサーズ会計事務所
http://www.ans-tax.jp