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新型コロナウィルス関連で受け取れる給付金について

こんにちは。
税理士法人アンサーズ会計事務所 税理士の野上浩二郎です。

新型コロナウイルスの影響で、事業に大きな影響を受けている個人事業主・中小企業経営者の方がたくさんいらっしゃると思います。

国や地方公共団体では、経営者支援策として、通常よりも要件を緩和した融資制度や、給付金・助成金・補助金など様々な救済策を新設しています。受けられる給付金は受けて、アフターコロナ、ウィズコロナでの営業に備えましょう。

本コラムでは、給付金の中で持続化給付金と家賃支援給付金につき、解説します。

アンサーズ会計事務所

持続化給付金

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

2020年1~12月のうち、新型コロナウイルスの影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している月があれば、個人事業主は最大100万円、法人は最大200万円が支給される制度。

家賃支援給付金

https://yachin-shien.go.jp/

2020年5~12月において、新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少している月がある場合、または3か月連続30%以上減少している月がある場合、個人事業主は最大300万円、法人は最大600万円が支給される制度。

昨年中に開業したため比較する前年の売上がない場合など、特殊なケースであっても、申請できる特例が準備されていますので、自分は要件に当てはまらないのではないか、という場合でも、念のため確認してみましょう。

申請自体は難しい数字の入力などは不要で、簡単に行うことが可能です。 申請期限はどちらの給付金も令和3年1月15日までとなっていますので、忘れずに申請をしましょう。

おまけ

下記のようなサイトで、給付金に限らず、融資制度、補助金など、新型コロナウイルス対策としての様々な制度を検索することができますので、ご自身の状況に応じ、必要な情報を取得するようにしましょう。

新型コロナ対策サポートナビ|経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/support/index.html

受けたい支援の種類を選択することで、自分が受けることができる支援策の一覧を表示することができます。

J-Net21

https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/regional/index.html

中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイトです。 ここでは、都道府県、市区町村ごとの、各自治体の支援策がまとめられています。

国の支援策を受ける要件を満たしていなくても、県の支援策、市の支援策は受けられる、というケースもありますので、諦めずに探してみましょう。

ミラサポplus

https://mirasapo-plus.go.jp/

各種補助金等の制度の検索ができるサイトです。目の前の危機を乗り切るための給付金だけでなく、今後より事業を発展させていくための前向きな投資に対する補助金等を積極的に活用していきましょう。

さいごに

各種救済策を受けるためには、直前期の確定申告書の他、直近の試算表の提出を求められることも良くあります。毎年、確定申告期限ギリギリに1年分まとめて処理をしている、という方は、緊急でお金が必要となった場合にもすぐに必要な資料を準備できず、タイムリーに融資を受けられない可能性があります。

健全な事業の発展のためにも、常日頃から定期的に処理を進めておき、ご自身の損益やキャッシュフローを把握しておくことをお勧めいたします。

この記事を書いた人

税理士 野上浩二郎

税理士法人アンサーズ会計事務所
代表社員 税理士 野上浩二郎

吉祥寺で相続業務を専門に扱う税理士法人の代表税理士。年間30回を超える税務セミナーや、大手資格予備校の実務講座の講師も務め、難しい税金の話をわかりやすく伝えることに定評がある。

税理士法人アンサーズ会計事務所
http://www.ans-tax.jp


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